原因、理由ごとの離婚の流れや手続き

婚姻を継続しがたい重大な事由とは?

離婚活動をしていき、離婚を法的に行うためには理由と言うものが必ず必要になってくるわけなのですが、その中に、婚姻を継続しがたい重大な事由というものがあります。これは、民法でも770条に規定されている離婚原因の一つなのです。
これは簡単に言えば、夫婦関係が破綻してしまった事によって、その関係の回復が見込みがないような場合です。こうした事情は裁判所が具体的に判断される形になります。何とも言えないような理由も、離婚原因になる場合もありますが、夫婦関係が破綻していれば、破綻主義で離婚を認めてくれる形になります。

 

さて、その具体的な理由なのですけれども、内容は様々になります。例えば、相手が生活費を渡さないと言う場合や、宗教や信仰の対立も理由になります。定職につかないような場合や、双方の家族が不和であるというのも、立派な離婚の理由になるのです。
実家から帰って来ないという事や、同性愛による性交不能、セックスレスなどの性に対しての不満から、愛情が冷めてしまったと言う事、そして暴力なども原因になります。
破綻主義と言うものは、夫婦の関係が破綻していれば、離婚の原因の責任がどちらにあろうと離婚を認める事ができると言うもので、近年の離婚の判例ではこれが大きな割合を占めるようですね。